カリフォルニア州におけるエステートプランニング、
プロベート、トラスト相続関連の法律分野を専門とする法律事務所
よくある質問
リビングトラストの利点は何でしょうか?
アメリカではリビングトラストは相続において頻繁に使われ、中でも撤回可能リビングトラスト (Revocable Living Trust) が最も典型的です。撤回可能リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。
- 生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
- ご自分が信頼する人を継承受託者として予め指名しておけるので、病気
、や高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。 - 死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。
リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。
自宅は合有不動産 (Joint Tenancy) として所有すると有利ですか?
ご当事者が配偶者で、ご自宅がお二人の共有財産 (Community Property) である場合、ご自宅の所有権は「 Joint Tenancy」ではなく「Community Property with Right of Survivorship」とする方が一般的に有利です。Community Property with Right of Survivorship は比較的新しい所有形態なので、何年も前に購入された家であれば、不動産所有権が Joint Tenancy のままである場合が数多くあると思います。でも、Community Property with Right of Survivorship とした方が減税の可能性が高く、特に家の価値が購入以来上がっている場合に有利です。
グリーンカード(永住権)所持者は米国市民よりも税を多く払うのでしょうか?
米国遺産税の控除額(2024年は1361万ドルで毎年変わる)はグリーンカード所持者も米国市民と同じ扱いです。遺産の価値が控除額以内であれば、遺産税は課されません。遺産価値がそれを上回る場合に米国市民とグリーンカード所持者とでは違いがあります。それは、グリーンカード所持者(即ち非米国市民)である生存配偶者が、亡くなった配偶者から遺産を受け取った場合に、控除額の超過分に対して40%の遺産税が課されるかも知れないということです。このような状況に対処するためにも、前もってエステートプランニングを設立しておくことをお勧めします。
(注)このページに記載される内容は一般的な情報であり、特定の状況に応用できる助言ではありません。皆様それぞれの相続や税金などに関してはここに記載された情報に頼らず、エステートプランニングを専門とする弁護士にご相談下さい。