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Merritt Law: California Estate Planning, Probate, and Trust Administration. Bilingual in English & Japanese.

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Practice of estate planning, wills and trusts

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専門分野

カリフォルニア州におけるエステートプランニング、
プロベート、トラスト相続関連の法律分野を専門とする法律事務所

エステートプランニング

エステートプランニングとは、ご自分の健康状態が悪化した場合にご自分の医療処置や財産管理について、どう対応するかを考え計画すること、また更にご自分の死後の財産分与方法を予め決めて手配しておくことです。


エステートプランニングの利点

税金を最小限に抑えるように計らい、またプロベートという裁判所による遺産相続検認手続きを回避出来るようにすることは、エステートプランニングの最たる利点ですが、それ以外に強調すべきエステートプランニングの利点は、万が一の場合に未成年の子供を守り、又大病時に備えて準備が出来ている安堵感や、遺産相続時に遺族間の調和維持に役立つなどの、無形の効果です。

お問い合わせ

メリット法律事務所では皆様それぞれの状況にそった綿密なエステート・プランを作成致します。

エステート・プランニングでは主に次の書類を作成します。

遺言書

遺言書の執行人を指名し、死後の財産分与を指示します。また未成年の子供の後見人を指名します。

リビングトラスト

財産の種類やご家族の状況によってはリビングトラストを設定した方が安全で有益な場合があります。

リビングトラストを設立しご自分の財産をトラスト財産とすると、一般的に次のような利点があります。

  • 生前は財産を従来通りご自分のものとして自由に所有・管理することが出来ます。
  • ご自分が信頼する人を継承受託者として予め指名しておけるので、病気や高齢などの理由で財産管理が出来なくなった場合はその人に財産管理を託すことが出来ます。
  • 死後、トラスト財産はプロベート(裁判所監視下で執行される遺産相続検認手続き)の対象とならず、継承受託者によって受益者に配分されるか、又は引き続き受益者のために管理されるように計らうことが出来ます。  

継承受託者は、家族や親戚の一員や友人などが適任である場合もあれば、トラスト業務を仕事とする個人、又は銀行などを指名した方が良い場合もあります。

リビングトラストを用いた遺産相続計画は、様々な状況を想定して準備出来るので、最も順応性に富んだプランと言えます。

委任状

ご自分の財産管理が出来なくなった場合に財産管理を任せる代理人を、予め指名しておきます。

医療介護指示書

ご自分の健康管理が出来なくなった場合の代理人を指名し、医療判断・延命処置などに関するご自分の意向を指示します。

お問い合わせ

プロベート

プロベートは裁判所の監視下で執行される遺産相続検認手続きです。


主な内容

(1)故人の財産を確認し負債と税金を支払う、(2)遺言書があれば、それが正規なものであることを確認する、並びに(3)遺産の受取人を確認し財産を配分する、などで、その情報は公開の対象となります。手続きに要する期間は1年から1年半ですが 、より長期になる場合もあります。またプロベートには法令で定められた弁護士費用が伴います。メリット法律事務所ではプロベートの手続きをお引き受け致します。

お問い合わせ

トラスト・アドミニストレーション

リビングトラストの設定者が亡くなった後、トラストの条項に従って、継承受託者が任務を後継する場合が頻繁にあります。


主な内容

継承受託者はトラスト財産の収集と確認、並びにトラストの条項に従って受益者のためにトラスト財産の管理又は分配を行いますが、それに関わる一連の作業がトラスト・アドミニストレーションです。基本的に裁判所は関与せず、私的に執行されるもので、その継続期間はトラストによって様々です。メリット法律事務所では、皆様のトラスト・アドミニストレーションをご援助します。

お問い合わせ

日本語(母国語)と英語のバイリンガル

弊所は日本語(母国語)と英語のバイリンガル力を備えており、カリフォルニア州の日系コミュニティにとって特に役立ち信頼されるパートナーでありたいと考えています。

メリット法律事務所

代表 メリット大橋ゆか弁護士
所在地
1900 S Norfolk St Suite 350
San Mateo, California 94403

電話番号 (650) 867-7017
メールアドレス Yuka@YukaMerrittLaw.com

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